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2021.07.07| オンラインジャーナル

2021年新たに導入される薬機法の課徴金制度

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筆者

木川 和広木川 和広(きかわ かずひろ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー。2000年検事任官。2012年弁護士登録。東京地方検察庁医事係検事として薬事広告規制違反の捜査を担当。医療・ヘルスケア規制と広告・マーケティング規制全般について、国内外の数多くの企業にアドバイスしている。

 

徳備 隆太広

徳備 隆太(とくび りゅうた)

同アソシエイト。2017年薬学士。2018年弁護士登録。医療・ヘルスケア規制、広告・マーケティング規制、特許に関する法律問題を取り扱っている。

 

石山 夏穂

石山 夏穂(いしやま なつほ)

同アソシエイト。2020年弁護士登録。医療・ヘルスケア規制や広告・マーケティング規制の法律問題を取り扱っている。

 

− 目次 −

1. 2021年8月に施行される薬機法の課徴金制度
2. 課徴金制度の概要
3. 改正された措置命令
4. 景品表示法との比較
5. 健康食品業界への影響は?

 

1. 2021年8月に施行される薬機法の課徴金制度

2019年11月27日の参議院本会議において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」といいます。)の改正案が可決成立し、同年12月4日に公布されました。この改正案には、医薬品や医療機器などに関する虚偽・誇大広告に対する課徴金制度と措置命令制度が含まれています。

 

課徴金制度の施行日は2021年8月1日であり、対象製品を販売する企業は、早急に、これまでの自社の広告や表示物について、医薬品等適正広告基準等への適合性を再確認する必要があります。

 

本稿では、新たに導入される薬機法の課徴金制度と措置命令制度について概説し、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」といいます。)の課徴金制度との異同を解説します。

 

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