日本組織内弁護士協会(JILA)は、組織内弁護士およびその経験者によって創立された任意団体です。

情報交換専用メーリングリストのルール

MAILING LIST RULES

よくある質問

Q1: どのような情報を情報交換専用メーリングリストに投稿できますか?

A1: 会員に有益と思われる情報は、以下の内容を自由に投稿できます。

  • 組織内弁護士の求人情報(法律事務所は除く)
  • 出版物、サービス、セミナーに関する情報
  • 会員による自発的な活動(例:ランチ会)
  • その他、特に有益と判断される情報
    投稿内容が違反していると判断される場合は、事務総局が対応する場合があります。
    詳細は下記の事務総長通達をご覧ください。
Q2: 他の会員に質問や回答をする際のルールはありますか?

A2: 他の会員に対する質問は自由ですが、以下のルールを守ってください。

  • 回答時は、質問者の希望や内容に応じて適切な方法で返信してください(メーリングリストか個別)。
  • 質問者・回答者ともに、弁護士としての守秘義務を守ることが重要です。
    詳細は下記の事務総長通達をご覧ください。
Q3: 準会員(法律事務所に所属する弁護士など)の投稿に制限はありますか?

A3: 準会員は、所属する法律事務所が賛助団体でない場合、関連する情報(セミナー、イベント等)を投稿することが制限されています。賛助団体制度への参加を検討してください。ただし、政府機関や地方自治体に所属する準会員に対しては特例があります。

詳細は下記の事務総長通達をご覧ください。

Q4: 情報交換専用メーリングリストを使って、各種調査・アンケート調査(Google Form、エクセル、URL含む)を送付しても問題ありませんか?

A4: アンケート調査(名称や実施主体を問わず、定量調査として会員へ質問項目に回答させる調査方法)の実施・案内については、事務総長又は事務次長(総務グループ)の「事前承認」を必要としております。

詳細は下記の事務総長通達をご覧ください。

JILA 情報交換専用メーリングリストに関する原則

令和6年9月2日事務総長通達第10号

本協会の情報交換専用メーリングリスト(mem_com@xxxxx.xxx)の運用の原則について、以下のとおり定める。

1. 経緯

JILAには、初期の頃から全会員宛のメーリングリスト(旧 ml_all@)が存在していました。その後、会員数が増加するに伴い、(i) 公式的なメール(総会に関する連絡、研修委員会が主催する定例会の情報など)と (ii) その他の連絡、情報提供、採用情報などのメールが混在するようになり、関連性の高い公式的なメールのみ受信したいというニーズが生じました。そこで、2018年から「JILA 情報交換専用メーリングリスト」として新しいメーリングリスト(旧 ml_com@)が登場しました。

2. 特徴

JILA 情報交換専用メーリングリストは、JILA会員が会員専用の個別の管理画面において「受信しない」ことを任意に選択できます。この受信拒否機能を前提に、JILA 情報交換専用メーリングリストでは、他の会員に役立つと思われる多様かつ多数のメール(連絡、情報提供、採用情報など)が自由に発信されています。
なお、JILAの賛助団体は、「JILA 情報交換専用メーリングリスト」に対して、『JILA 会員 ML投稿要領』のルールに基づいて、原則として月1回を上限として投稿することが認められています。

3. JILA会員の投稿原則

「JILA 会員にとって有益な内容」範囲での自由な投稿を尊重しつつ、過去の問い合わせ・苦情に基づいて、ベストプラクティスを紹介したものです。各自、ご参考の上、下記の原則を尊重した投稿をお願いいたします。

内容

  • 会員に有益と思われる情報
    次の各号に掲げる情報で、会員に有益と思われる情報については、自由に投稿することができます。
    ア 組織内弁護士(任期付き公務員を含む。法律事務所は除く。)の求人に関する情報
    イ 出版物、サービス(例:判例検索サービス)、セミナー等に関する情報
    ウ JILA会員による自発的な活動(例:丸の内エリアでの有志によるランチ会の開催)に関する情報
    エ その他、特に会員に有益と思われる情報 ※自身が執筆、参加、主催、関与等するか否かにかかわらず、投稿することができます。
    ※ 会員に有益と思われるかどうかについては、基本的に自主的な判断にゆだねます が、明らかに違反していると思われるものが投稿された場合は、事務総局より個別に注意を促す等の対応をすることがあります。
  • 他の会員に対する質問と回答
    他の会員に対する質問は原則自由としますが、次のルールを遵守して下さい。
    ・他の会員からの質問に回答する際には、メーリングリストに返信するか、質問者にのみ返信するかは、質問者の希望や、回答内容から適切に判断して下さい。
    ・質問者、回答者共に、弁護士としての守秘義務に反しないように十分注意を払ってください。守秘義務違反について、JILAは一切の責任を負いません。

準会員の投稿制限

準会員(定義は https://jila.jp/admission/ ご参照)は、所属する法律事務所等が賛助団体である場合を除き、当該団体に関連する情報・案内(セミナー、出版、イベント、採用情報を含む)を投稿することはご遠慮いただいております。
この場合は、賛助団体制度( https://jila.jp/official_sponsor )への参加をご検討ください。
ただし、政府機関・地方自治体は、公益性や賛助団体となることが難しいことを踏まえて、当該団体に関連する情報・案内が共有されており、特に苦情等は生じておりません(例:◯◯省に所属する準会員が同省の任期付公務員の募集ポストを案内する、◯◯省で制定されたガイドラインの説明会について案内する)。

送信者の明記

投稿を閲覧した会員が直接ご連絡を差し上げるかもしれませんので、ご連絡先もご記載いただければ幸いです。(賛助団体様の投稿ルール「JILA 会員 ML 投稿要領」と共通事項)

宛先(TO)の利用(BCCしないでください)

受信者からJILA経由で送信されたメールと一瞥してわからないという相談を受けた事例があります。アドレスはTOに入れて送付してください。

添付ファイル

PDF 等のファイルを添付していただいても構いません。ただし、受信者が多く設定が区々なので、添付ファイルはできれば 1メガ程度、最大 2メガまでとしていただけると幸いです。(賛助団体様の投稿ルール「JILA 会員 ML 投稿要領」と共通事項)

連投にご配慮ください

過去、メーリスに同一テーマの連投が続き、配慮について議論がありました。原則として、同一内容については月1回の投稿など常識範囲内にとどめていただくことを推奨しています。ただし、JILAの部会・研究会などのイベント開催の案内に関して、申込開始のお知らせに加えて、その後の追加募集やリマインダーを送付することは、問題はありません。

アンケート調査の実施・案内の事前承認

アンケート調査(名称や実施主体を問わず、定量調査として会員へ質問項目に回答させる調査方法)の実施・案内については、事務総長又は事務次長(総務グループ)の「事前承認」を必要としております。当該手続きを完了してください。さらに、メールの文中には「本アンケート調査の実施・案内については、事務総長に事前確認の上、送付しております」などと記載するなどの方法により、読者・関係者に事前承認が完了していることがわかるように投稿してください。