MAILING LIST RULES
詳細は下記の事務総長通達をご覧ください。
詳細は下記の事務総長通達をご覧ください。
令和6年9月2日事務総長通達第10号
本協会の情報交換専用メーリングリスト(mem_com@xxxxx.xxx)の運用の原則について、以下のとおり定める。
JILAには、初期の頃から全会員宛のメーリングリスト(旧 ml_all@)が存在していました。その後、会員数が増加するに伴い、(i) 公式的なメール(総会に関する連絡、研修委員会が主催する定例会の情報など)と (ii) その他の連絡、情報提供、採用情報などのメールが混在するようになり、関連性の高い公式的なメールのみ受信したいというニーズが生じました。そこで、2018年から「JILA 情報交換専用メーリングリスト」として新しいメーリングリスト(旧 ml_com@)が登場しました。
JILA 情報交換専用メーリングリストは、JILA会員が会員専用の個別の管理画面において「受信しない」ことを任意に選択できます。この受信拒否機能を前提に、JILA 情報交換専用メーリングリストでは、他の会員に役立つと思われる多様かつ多数のメール(連絡、情報提供、採用情報など)が自由に発信されています。
なお、JILAの賛助団体は、「JILA 情報交換専用メーリングリスト」に対して、『JILA 会員 ML投稿要領』のルールに基づいて、原則として月1回を上限として投稿することが認められています。
「JILA 会員にとって有益な内容」範囲での自由な投稿を尊重しつつ、過去の問い合わせ・苦情に基づいて、ベストプラクティスを紹介したものです。各自、ご参考の上、下記の原則を尊重した投稿をお願いいたします。
準会員(定義は https://jila.jp/admission/ ご参照)は、所属する法律事務所等が賛助団体である場合を除き、当該団体に関連する情報・案内(セミナー、出版、イベント、採用情報を含む)を投稿することはご遠慮いただいております。
この場合は、賛助団体制度( https://jila.jp/official_sponsor )への参加をご検討ください。
ただし、政府機関・地方自治体は、公益性や賛助団体となることが難しいことを踏まえて、当該団体に関連する情報・案内が共有されており、特に苦情等は生じておりません(例:◯◯省に所属する準会員が同省の任期付公務員の募集ポストを案内する、◯◯省で制定されたガイドラインの説明会について案内する)。
投稿を閲覧した会員が直接ご連絡を差し上げるかもしれませんので、ご連絡先もご記載いただければ幸いです。(賛助団体様の投稿ルール「JILA 会員 ML 投稿要領」と共通事項)
受信者からJILA経由で送信されたメールと一瞥してわからないという相談を受けた事例があります。アドレスはTOに入れて送付してください。
PDF 等のファイルを添付していただいても構いません。ただし、受信者が多く設定が区々なので、添付ファイルはできれば 1メガ程度、最大 2メガまでとしていただけると幸いです。(賛助団体様の投稿ルール「JILA 会員 ML 投稿要領」と共通事項)
過去、メーリスに同一テーマの連投が続き、配慮について議論がありました。原則として、同一内容については月1回の投稿など常識範囲内にとどめていただくことを推奨しています。ただし、JILAの部会・研究会などのイベント開催の案内に関して、申込開始のお知らせに加えて、その後の追加募集やリマインダーを送付することは、問題はありません。
アンケート調査(名称や実施主体を問わず、定量調査として会員へ質問項目に回答させる調査方法)の実施・案内については、事務総長又は事務次長(総務グループ)の「事前承認」を必要としております。当該手続きを完了してください。さらに、メールの文中には「本アンケート調査の実施・案内については、事務総長に事前確認の上、送付しております」などと記載するなどの方法により、読者・関係者に事前承認が完了していることがわかるように投稿してください。