日本組織内弁護士協会(JILA)は、組織内弁護士およびその経験者によって創立された任意団体です。

研修会・イベント第3部会(通信 メディア エンタメ等)

EVENT

New2025.07.08| 研修会・イベント第3部会(通信 メディア エンタメ等)

2025年7月25日(金)、第3部会(IT・エンタメ・通信)研修会:「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の解説」(講師:池田・染谷法律事務所 田中孝樹 先生)の申込受付を開始

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第3部会(IT・エンタメ・通信)部会定例会

< スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の解説 >

講演概要:

昨年6月に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」が成立し、今年12月に全面施行の見込みです。「巨大IT新法」や「日本版DMA」などとも言われ、巨大IT企業に様々な行為規制を課すとともに、課徴金算定率が20%であることなどから話題となったところです。

本法が成立した経緯は次のとおりです。スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン) を提供する事業者は、特定少数の有力な事業者による寡占状態にあります。一方で、新規参入等の市場機能による寡占状態の解消は期待できないことや、証拠の収集等に時間を要する独占禁止法による個別対応ではこれらの事業者による競争制限的行為を早期に是正して公正かつ自由な競争を回復することが困難であることが指摘されていました。そこで、競争環境を整備する観点から、本法が成立しました。

本法は、スマートフォンの上記ソフトウェアを利用する事業者全てに関連があることはもとより、巨大IT企業にとってもどのような場合にセキュリティの確保など正当化事由があり行為規制から免れるのか、という点は関心事項であると想定されます。

そこで、今回は、本法の企画・立案・施行準備を担当した田中孝樹氏をお招きし、本法の解説をしていただきます。
今回のセミナーでは次の内容が含まれ、習得が可能であり、日頃の業務に役立ちます。

– 本法ができて何が変わるのか
– 本法の立法経緯
– 本法により行為規制がされる巨大IT企業とは
– どのような行為規制がされるのか
– 行為規制の例外となる正当化事由とは
– 違反または違反が疑われる場合において上記ソフトウェアを利用する事業者がとるべき措置
– 違反があった場合における法執行

日時場所:

① 研修会:2025年7月25日(金)18:30-19:45(75分)
リアル参加の方は池田・染谷法律事務所東京オフィス内会議室
https://www.ikedasomeya.com/access

②懇親会:同日20:00〜
有楽町・銀座付近のお店を予約予定

セミナーは無料です。懇親会の会費については別途ご連絡いたします。

講師紹介:

● 田中孝樹(たなか こうき)氏(池田・染谷法律事務所(元公正取引委員会事務総局 経済取引局デジタル市場企画調査室長補佐))

2012年弁護士登録後、田辺三菱製薬株式会社(〜2020年)、池田・染谷法律事務所(〜2022年)、内閣官房デジタル市場競争本部事務局(〜2023年)、公正取引委員会事務総局経済取引局デジタル市場企画調査室(~2024年)。

池田・染谷法律事務所(2025年~現在)

内閣官房及び公正取引委員会において「モバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告」や、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和6年法律第58号)の企画・立案・施行準備を担当。

お申し込み方法:

現地参加をご希望の方、ウェブ参加ご希望の方、懇親会への参加の有無を含めて、以下のURLよりお申し込みください。

申込ページ☞ こちら

対象・参加資格(JILA会員限定):

・JILA会員
・講師のご厚意によりJILA会員の所属先におけるJILA会員でない方を同伴または視聴をすることは可能ですが、JILA会員同様お申込みの手続をとっていただきますようお願いいたします。

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