日本組織内弁護士協会(JILA)は、組織内弁護士およびその経験者によって創立された任意団体です。

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2021.04.13| オンラインジャーナル

特許侵害紛争に巻き込まれそうになったら?慌てず過小評価せず初期対応!

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6. おわりに

特許侵害が認められた場合の潜在的なビジネスリスクは過小評価できるものではありません。他方で、特許侵害の警告書を受領したからといって、すぐに金銭支払で和解しようと慌てる必要もありません。

 

本稿でご説明しましたとおり、まずは、相手方とその特許の分析、自社製品及びサービスに関する情報収集を行い、ビジネスリスクの規模について見通しを持つことが、冷静かつ適切な対応の一歩として重要です。

 

その上で、必要に応じて社外の特許専門弁護士・弁理士の協力も得ながら、非充足や特許無効の理由により特許侵害リスクを僅少と評価できるのか、それとも、相応のリスクがあるためにライセンス交渉や問題の製品・サービスの設計変更を行うべきか等の、詳細検討へと進むこととなります。

 

本稿は、特許侵害に巻き込まれそうになった場合の初期対応についてご説明するもので、特許侵害紛争対応のすべてをカバーするものではありませんが、実際にライセンス交渉の提案レターや特許侵害警告書を受け取った際には、本稿の内容を思い出して対応の一助としていただければ幸いです。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の知的財産権グループは、国内外の最新裁判例や法令改正状況をご紹介するニュースレターを定期的に発行しております。2021年4月12日発行の最新号は
https://www.amt-law.com/publications/detail/publication_0022895_ja_001
をご覧ください。

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