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2021.04.13| オンラインジャーナル

特許侵害紛争に巻き込まれそうになったら?慌てず過小評価せず初期対応!

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2. 特許ライセンスの提案や特許侵害の警告書を受け取った場合の初期対応

特許侵害案件への巻き込まれ方は色々ですが、特許権者からライセンス契約の提案という形でレターを受け取ることもあれば、より直接的に、特許侵害の警告書という形で顕在化することもあります。

 

ライセンス契約の提案というレターは、警告書よりもマイルドに見えますが、その実態は「貴社の製品/サービスは私/当社の特許を侵害していますよ」という意味を含むものであり、特許侵害の警告書と共通する部分があります。

 

普段の業務において特許関係案件に触れる機会のない担当者の方は、そのようなレターや警告書を受け取った場合、初期対応に困るかもしれません。そのようなときに「ライセンス契約の提案という友好的な話なら、とりあえず会議を提案してみよう」という対応や、「特許侵害の警告をしてきているけど、きっと大した根拠もないものだろうから、特に分析や応答はしないでおこう」といった対応はお勧めできません。

 

ライセンス契約の提案に対して安易に交渉に応じてしまうと、相手のペースに乗せられたり、製品の仕様や売上規模等の情報を不必要に開示してしまったりするおそれがあります。

また、特許侵害の警告がおよそ根拠のないものと言い切ることはできないのですから、単なる放置も危険です。早めの分析に取り掛かることが、その後の適切な対応のために重要といえます。

 

 

3. 相手方の特許について調査する

特許侵害案件に限りませんが、「彼を知り己を知る」ことは有効です。ここでいう「彼」は、相手方及びその特許です。まずは、相手方の属性に加え、レターや警告書に記載されている特許について情報を確認しましょう。

 

特許権者は、自社と同じ業界において実際にビジネスを行っている会社でしょうか?もしそうであれば、自社の製品/サービスと関連する技術について特許を保有していてもおかしくはありません。ライセンス契約の提案や特許侵害の警告について、より慎重な対応が必要になりそう、といえるでしょう。また、世の中には、自らは特許発明を実施せず、ライセンス収入や特許侵害訴訟における損害賠償を得ること自体を目的とする会社もあります。

 

しかし、そのような会社からの警告状だからとって根拠がないものと即断はできず、むしろ、ライセンス交渉や特許侵害訴訟に慣れた相手方として、気を引き締めてかかる必要が出てきます。

 

日本の特許については、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)より、特許に関する情報を入手可能です。また、対象特許について特許庁から原簿の写しを取得すれば、権利関係についてよりタイムリーな情報を入手することができます。特許の権利者がライセンス提案レターや警告状の送り主と一致しているか、特許は有効に存続しているか、特許権の存続期間といった基本的情報は、最初に確認するべきです。

 

また、J-PlatPatで閲覧できる特許公報には、「特許請求の範囲」として、特許権が対象とする特許発明を特定する記載が含まれています。この記載を確認することで、問題の特許がカバーする製品/サービスについてイメージを持つことができます。

 

特許権者の属性 特許権の状況
● 自社の競合か? ● 有効に存続しているか?
● 特許権行使を目的とする会社か? ● 有効期間はいつまでか?
● J-PlatPatや特許原簿上の権利者と一致しているか? ● 特許権がカバーする発明の内容は?

 

 

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