2024.11.13| 研修会・イベント第3部会(通信 メディア エンタメ等)
2024年11月22日(金)、第三部会主催・ハイブリット研修:「スマホソフトウェア競争促進法の解説−課徴金額20%!プラットフォームビジネスの今後は?」(講師:公正取引委員会事務総局・田中孝樹氏)の申込受付を開始
<開催概要>
日 時:
①研修会:2024年11月22日(金)18:30-19:45(75分)/
リアル参加の方は池田・染谷法律事務所東京オフィス内会議室
②懇親会:同日20:00〜/有楽町・銀座付近のお店を予約予定
※セミナーは無料です。懇親会は会費が発生します。
テーマ:
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の解説
今年6月に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」が成立しました。「巨大IT新法」や「日本版DMA」などとも言われ、巨大IT企業に様々な行為規制を課すとともに、課徴金算定率が20%であることなどから話題となったところです。
本法が成立した経緯は次のとおりです。スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン) を提供する事業者は、特定少数の有力な事業者による寡占状態にあります。一方で、新規参入等の市場機能による寡占状態の解消は期待できないことや、証拠の収集等に時間を要する独占禁止法による個別対応ではこれらの事業者による競争制限的行為を早期に是正して公正かつ自由な競争を回復することが困難であることが指摘されていました。そこで、競争環境を整備する観点から、本法が成立しました。
本法は、スマートフォンの上記ソフトウェアを利用する事業者全てに関連があることはもとより、巨大IT企業にとってもどのような場合にセキュリティの確保など正当化事由があり行為規制から免れるのか、という点は関心事項であると想定されます。
そこで、今回は、本法の企画・立案を担当した田中孝樹氏をお招きし、本法の解説をしていただきます。
今回のセミナーでは次の内容が含まれ、習得が可能であり、日頃の業務に役立ちます。
– 本法の立法経緯
– 本法により行為規制がされる巨大IT企業とは
– どのような行為規制がされるのか
– 行為規制の例外となる正当化事由とは
– 違反または違反が疑われる場合において上記ソフトウェアを利用する事業者がとるべき措置
– 違反があった場合における法執行
久しぶりのリアル/オンラインのハイブリッド開催となります。リアル参加枠には限りがあるため、お早めにお申し込みください。
また、懇親会の予定もございます。セミナー中に聞けなかったことも質問できる貴重な機会ですので、是非ご参加ください。
※第二東京弁護士会所属のJILA会員には継続研修の単位(2時間分)が認定されます。
(詳細:二弁 継続研修運営細則第6条第2号第3号「日本組織内弁護士協会が実施する組織内弁護士向けの研修(当該協会の部会及び研究会が実施するものを含む。)」の定めに基づき、部会主催の研修会も含まれます。なお、第6条第3項により「内容が法律実務に関連しないもの」(同項第1号)「主要目的が親睦、営業等であるもの」(同項第4号)は継続研修に含まれません)。
講 師:
●田中孝樹(たなか こうき)氏(公正取引委員会事務総局 経済取引局デジタル市場企画調査室長補佐)
2012年弁護士登録後、田辺三菱製薬株式会社(〜2020年)、池田・染谷法律事務所(〜2022年)、内閣官房デジタル市場競争本部事務局(〜2023年)、公正取引委員会事務総局経済取引局デジタル市場企画調査室(現在)。
内閣官房において「モバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告」や、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和6年法律第58号)の企画・立案に従事。公正取引委員会において同法の施行準備を担当。
定員:
・Webinar:1000名
・会場:20名
お申込み方法:
1.現地参加をご希望の方
以下のGoogle formよりお申し込みください。
https://docs.google.com/forms/d/1A-w06_DMCP6lZ75cdKmrOALFO3u5LDyyhQxKK8uODiM/edit
Google formがご使用いただけない方は、3部会執行部染谷(takaaki.someya@ikedasomeya.com)まで直接メールにてご連絡ください。
2.ウェブ参加をご希望の方
以下のリンクから、必要事項をご記入いただき、お申込みください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CaSYib56Tdq9_7kg8im1nA
登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
参加者リストを講師の方に提供する場合がありますので、所属等のご記載漏れのないようにお願いいたします。
*懇親会に参加される方はドタキャンはご遠慮くださるようお願いいたします。次回の案内においてキャンセル期限は11/21正午までといたします。それ以後のキャンセルをされた方には代金を請求する場合がございます。
対象・参加資格:
・JILA会員
・講師のご厚意によりJILA会員の所属先におけるJILA会員でない方を同伴または視聴をすることは可能ですが、JILA会員同様お申込みの手続をとっていただきますようお願いいたします。
皆様のご参加、お待ちしております。