日本組織内弁護士協会(JILA)は、組織内弁護士およびその経験者によって創立された任意団体です。

研修会・イベントリーガルリスクマネジメントガイドライン研究会

EVENT

2024.02.27| 研修会・イベントリーガルリスクマネジメントガイドライン研究会

2024年3月11日(月) ランチタイムのオンライン研修会「飲食店レビュー掲載サイト高裁判決 ― インハウス弁護士のためのアルゴリズム変更と独禁法・民事上のリスク低減策―」(講師:角田龍哉弁護士・モデレータ:渡部友一郎 座長)の申込受付を開始

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概要:

2024年1月19日、飲食チェーン店様とレビュー掲載サイト運営企業様(*)との係争に関して、東京高等裁判所は東京地方裁判所の判決を覆し、独占禁止法違反を認めないとして、飲食店レビュー掲載サイト側の逆転勝訴判決を下しました。

 

(*) すべてのJILA会員の心理的安全性の観点から、当研究会では講義及び資料内での個別の社名使用を控えます。

 

当該判決の学術的評論は研究者や専門家に委ねるとして、本研究会では、皆様が部署から相談を受けた際に、どのようにリーガルリスクを特定、分析、評価、そして対応(軽減策)していけるかを分析します。

 

【事業部(田中さん)と法務部(佐藤さん)の相談内容[架空事例]】
田中さん(事業部)
私達のチーム(事業部)では、顧客に対して、2024年3月末にメールで告知し、その1ヶ月後の4月末に、ウェブサービス・プロダクトの「仕様変更」(アルゴリズム変更を含む)を検討しています。
この変更は、現在直面している事業上の問題を解決するためのものです。
しかし、エンジニアによると、一部の顧客に不利益(5点満点のレビューの再評価、相対的な低下など)をもたらす可能性があるとのことです。
佐藤さん(法務部)
なるほど。ご相談に来ていただいた経緯を教えていただけますか。
田中さん(事業部)
実は、わたしたちのチームの部長が「日経新聞で、飲食店レビュー掲載サイトのアルゴリズム変更が独占禁止法違反として会員企業から訴えられたケースを見た。私たちの変更に法的な問題はないか?」と懸念されたのがきっかけです。
事業部としては、東京高等裁判所の判決を踏まえ、リスクを特定・分析し、リスクがあれば軽減策を求めています。仕様変更は計画通り進めたいという強い希望があります。

 

IT規制、プラットフォーム規制、独占禁止法に関心がある方、インターネット企業のインハウス弁護士の方、自社・子会社・グループ会社の事業でウェブサービスの仕様変更により一部の顧客に不利益が生じ、トラブルが発生した経験があるインハウス弁護士の方は、ぜひご参加ください。

 

日時

2024年3月11日(月) 12:05-12:55(50分予定)

 

※セミナーは無料です。

※第二東京弁護士会所属のJILA会員には継続研修の単位(1時間分)が認定されます。

(詳細:二弁 継続研修運営細則第6条第2号第3号「日本組織内弁護士協会が実施する組織内弁護士向けの研修(当該協会の部会及び研究会が実施するものを含む。)」の定めに基づき、部会・研究会主催の研修会も含まれます。なお、第6条第3項により「内容が法律実務に関連しないもの」(同項第1号)「主要目的が親睦、営業等であるもの」(同項第4号)は継続研修に含まれません。)

 

講 師:

講師:角田 龍哉 先生(西村あさひ法律事務所 弁護士)

デジタルプラットフォーム/IT分野における国内外の競争法・独占禁止法、下請法、消費者法といった経済法案件を中心に従事。AI、電気通信、データ保護、各種業規制等の様々なデジタル関連の規制案件も手がけるほか、国内外のデジタル政策・国際動向分析に精通しており、デジタル関連のレギュレーションや公共政策について幅広い知見と対応力を有する。

 

モデレータ:渡部 友一郎 先生(Airbnb 日本法務本部長 弁護士)

鳥取県鳥取市出身。2015年に米国サンフランシスコに本社を有するAirbnb(エアビーアンドビー)に入社。米国トムソン・ロイター・グループが主催する「ALB Japan Law Awards」にて、2018年から2023年まで初の6年連続計4部門受賞計8冠(In-House Lawyer of the Year 2018最年少受賞など)。 デジタル庁「デジタル関係制度改革検討会 法制事務のデジタル化検討チーム」構成員、経済産業省「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会」法務機能強化実装WG委員など。

 

 

定員(オンライン)

50名(お早めにお申込みください)

 

場所・申込方法

オンライン開催(Zoom)

下記URLから事前申込をされた方へZoom URLをお知らせいたします。

申込ページ☞ こちら

 

対象・参加資格

・JILA会員

・テーマにご関心がある法律家・法務部門の方(制限は特に設けず)

 

録画配信

本研修会は録画配信を実施する予定です。

 

JILA研修委員会

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